国民年金後納制度 2015年8月12日 年金保険料の納付期間が不足していたことで、年金受給できない方への措置として、後納制度が平成24年10月からスタートしています。 これは過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れがある方が、保険料を納めることができる制度で、年金の受給資格が得られたり、受け取る年金額を増額することができます。 その後納制度がいよいよ本年9月末で終了するとのことですので、お手続きの必要な方は、 国民年金保険料専用ダイヤル(0570-011-050)でご確認ください。