つなっぐ
2022年1月28日

NPO法人子ども支援センターつなっぐ(代表理事:飛田弁護士)による、困窮大学生への支援に関するヒアリングに参加しました。様々な事情により「大学生」が生活困窮状態になっても、現在の法律(昭和45年改正)では生活保護の受給はできません。それは「稼働能力」があるからとの理由によるものですが、一方で医者や弁護士などが仕事を止めて、生活困窮になった場合には生活保護の受給は可能です。
コロナ禍においては、高等教育を受けている大学生や専門学校生の夢を繋ぐためにも、思い切ったセーフティーネット構築は必要だと考えます。
「大人を頼ってくれ、夢を語ってくれた子供の翼をもいでしまう事は大人のやるべきことではない」との言葉が心に残りました。

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